競売(けいばい)とは?

住宅ローンの支払いを滞納したら、競売通知が届いた!
競売にかけられたらどうなるの? 回避する方法はないの?
<競売>について詳しくご説明いたします。

競売=裁判所による強制売却

競売とは、住宅ローンや不動産担保ローンなどの返済ができなったときに、債権者から申し立てを受けた裁判所が、担保に設定されている不動産(土地や建物)を強制的に売却することです。
売却は入札方式でおこなわれ、最高額で入札した人が落札(不動産の所有権を得ること)できます。落札額は相場や入札者にもよりますが、通常の不動産売却の相場よりも2~3割安めになるのが一般的のようです。

落札されると、立ち退きを求められます

競売は入札方式でおこなわれ、最も高い金額で入札した入札者が購入の権利を得ます(落札)。落札後は、ご自宅は新たな所有者の物になりますので、立ち退きを要請されて出て行かなければなりません。落札から立ち退きまでの期限は、新しい所有者により異なりますが、ほとんど余裕はないと考えられた方が良いでしょう。
期限内に退去しない場合は、裁判所により強制執行がおこなわれます。
いずれにしても、競売にかけられた場合は、マイホームを残せる可能性はゼロであるとお考えください。

競売を回避するには?

競売は裁判所によりおこなわれるため、競売通知が届いたら指示通りに競売を待つしかないと思われている方が多いのですが、早めに行動すれば、競売は回避できます。

マイホームを売却せずに解決するのは難しいですが、裁判所による強制売却である「競売」を「任意売却」に切り替えることができれば、競売よりも有利に売却をすることができます。
任意売却は一般的な不動産売却と同じ手続きで売却しますので、競売にかけられたことを近所に知られることもなく、たいていは相場と同程度の額で売却することができます。
任意売却

競売の流れ

住宅ローンなどの滞納が続くと、「期限の利益の喪失」の通知が届き、分割で支払う権利がなくなって一括支払いを求められます。
一括で支払うことができなければ、債権者が裁判所に競売の申し立てをおこない、競売開始決定の通知があなたに届きます。
その後は入札→開札(落札者の決定)→落札者に物件売却と続き、あなたは物件(マイホーム)を落札者に引き渡さなければならなくなります。

この期間は、早ければ3ヵ月程度から6ヵ月程度です。
任意売却への切り替え(競売の取り下げ)ができるのは開札日までです。開札日が近づくとそれだけ競売の取り下げが難しくなりますので、住宅ローンが支払えないと思ったら、早めに当社にご相談されることをおすすめします。